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  • いざというときのために知っておきべき相続税
    相続したけど相続税が支払えない!?

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    関 健吾
    スタッフブログ不動産相続コラム2025年02月05日

    おはようございます!
    新潟市の不動産会社「つぎて不動産」の関です。

    不動産は、人から人へと所有を変えていきます。
    その中身は、売買だったり、相続だったりと理由は様々です。

    相続によって、不動産を手に入れた場合には、多額の相続税が発生し、
    相続税が払えないために、結果不動産を売却しなければいけないというケースも
    実は相続物件で発生しております。

    今日は、そもそも相続税っていくらかかるのか?
    また、使える控除などはないのかについて解説します!

    突然起こる相続に備えておくことは大切です!
     

    このブログでは、新潟市の不動産売買に関する情報を様々な視点と独自の見解でお届けしてます!
    楽しんで読んでもらえると励みになります♪

    また、ご来店時に「ブログ読んでます!」と言っていただけると、
    私が照れながら喜びます(笑)。ぜひ気軽にお声がけください!

    不動産売却を検討されている方は、まずこちらの記事からお読みください。
    不動産売却のマインドとコツが記載されています!

    ズバリ言うわよ!2025年新潟市西区の不動産市場はどうなるのか?
    もうやめましょう!無意味な簡易査定(机上査定)新潟市で不動産売却を検討される方必見!



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    新潟市西区の土地をお探しの方

     

    執筆
    関 健吾(宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
      

    新潟市西区の不動産売買に特化して、11年目に突入!西区の不動産は、だれよりも詳しい!365日に何回も不動産情報を確認しています。
    甘いものと雪中キャンプをこよなく愛する不動産マニア。

     

    目次

    1. 相続税の基本について
     ・1-1. 相続税がかかるケースとかからないケース
     ・1-2. 相続した時の評価額の決まり方
     ・1-3. 数字に基づく相続税について
    2. 「相続税が払えない!」よくある原因
     ・2-1. 相続財産が不動産中心で現金がない
     ・2-2. 相続税の申告・納付期限は意外と短い
    3. 使える特例制度の紹介
    4. 具体的なステップ
    5. まとめ
     

    1. 相続税の基本について

     

    1-1. 相続税がかかるケースとかからないケース

     

    相続には、すべての不動産に対して、相続税が発生するわけではありません。
    非課税枠が存在しており、基礎控除という控除を把握することが大切です。
    一定の金額以下であれば、税金はかからないということです。

    基礎控除とは、

    【計算式】

    ・基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
    という計算式で成り立ちます。

    相続人が1人ならば、3600万円。2人ならば、4200万円。
    という風になっています。

     

    1-2. 相続した時の評価額の決まり方

     

    土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類です。計算方法をシミュレーションと併せてご紹介します。
     

    路線価方式
    路線価方式とは、路線価をもとに土地の価値を計算する方法です。路線価とは、土地が面する道路に付けられる1㎡あたりの価格のことを指します。国税庁によって路線価が定められている土地は、この計算方法で評価額を算出することができ、計算式は「路線価 × 土地の面積」となります。実際に路線価が10万円、土地の面積が100㎡の場合でシミュレーションしてみましょう。

    10万円 × 100㎡ =1000万円

    相続税評価額は上記の計算式により1000万円となります。路線価は国税庁のホームページの路線価図・評価倍率表で確認できるので、所有している土地に路線価が定められているかチェックしてみましょう。

     

    倍率方式
    倍率方式とは、土地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算する方法で、路線価が定められていない土地の場合に利用します。固定資産税評価額は、納税通知書に同封、または同じ時期に送付される固定資産税課税明細書に記載されています。届く時期は自治体によって異なりますが、4月~6月ごろが一般的です。固定資産税課税明細書は再発行できないため、届いたら大切に保管しましょう。
    なくしてしまった場合は、各市区町村で、公課証明書を取得してください。

    倍率方式では「固定資産税評価額 × 倍率」で計算します。倍率は土地によって異なるため、上記でもご紹介した国税庁のホームページで確認しましょう。固定資産税評価額が1,000万円、倍率が1.2でシミュレーションすると、以下のような計算式になります。

    1,000万円 × 1.2 = 1,200万円

    この場合の相続税評価額は1,200万円となります。

    建物の相続税評価額の求め方

    建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。先述の通り、自治体から送られてくる固定資産税評価額は固定資産税課税明細書に記載されています。

     

    1-3. 数字に基づく相続税について

     

    国税庁の「相続税の申告事績の概要」によると、2022(令和4)年に相続税の対象となった人の割合(以下、課税割合)は9.6%(約10人に1人)で増加傾向です。

    1割にも満たない数字のため、自分には関係ないと思っている方も多いかもしれません。



    しかし、知らずに高額な不動産を相続してしまい、相続税が払えないなんてケースもよくあります。
     

    同じく2020年(令和2年)の「相続税の申告事績の概要」によると被相続人ひとり当たりの平均相続税額は1,737万円という結果でした。相続人が3人いればこの金額を法定相続分に沿って分割します。

    ※国税庁 「相続税の申告事績の概要」より

    あくまでも平均値のため、不動産が高額になれば、納める金額は上昇します。
     

    2. 「相続税が払えない!」よくある原因

     

    2-1. 相続財産が不動産中心で現金がない

     

    相続した財産が不動産中心になってしますと不動産は即現金化することができず、手元に高額な現金が用意できない方も多くありません。
    相続税は、現金での支払いのため、いくら不動産の価値があるといっても現実に今現金がないと滞納が起こってしまいます。
     

    2-2. 相続税の申告・納付期限は意外と短い

     

    相続税の納付期限は、相続を知った日から10カ月以内となります。
    例えば、令和7年2月1日に相続の発生を知った場合、納付期限は、令和7年の12月1日までとなります。

    この間に、いくらの財産が有って、いくら納付しなければいけないかを把握し、実際に納付まで行わなければいけないとなると結構タイトなスケジュールですよね。

    3. 使える特例制度の紹介

     

    こんなに高額な金額を納税しないといけないのか...と思われた方も多いと思います。
    ちょっと待ってください。使える控除があるかもしれないので、
    まずは、ここを確認してから手続きに進みましょう!

    ①.基礎控除
    先ほど出た基礎控除額です。
    これは、全員対象なので、活用しましょう。

    ②配偶者控除
    配偶者の遺産相続額が1億6,000万円以下であれば、相続税がかかりません。
    配偶者が非課税になる可能性は高くなります。
    子供には、この特例が使用できないため、子供への相続税は発生します。

    ③.未成年者控除
    未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(※)1年につき10万円で計算した額です。
    ※ 年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

    ④.小規模宅地等の特例
    小規模宅地等の特例とは、土地の評価を80%下げることで、土地にかかる税金を大幅に減らすことができる制度です。要件を満たすと使うことができ、土地を相続された方のほとんどが利用されています。



    こういった特例をうまく活用することで、納める相続税を減額することができるかもしれませんので、詳しくは、税理士さんにご相談ください。

    4. 具体的なステップ


    じゃあ、実際に、相続が発生してから相続税を納めるまでの過程にはどのような
    過程を踏んでいくのでしょうか?

    1.課税遺産総額を算出する
     

    見落としている財産があると相続税を正確に把握できないため、まず相続税の対象となる財産(課税財産)を明らかにしていきます。専門家などにも相談しながら、確認するのがベストです。

    課税財産が把握できたら、課税財産から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出しましょう。

    計算式
    ・課税遺産総額=相続税の対象となる財産(課税財産)-基礎控除

    ・基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

    2.相続税の算出
     

    相続税を算出を行います。
    まず①で算出した課税遺産総額を、法定相続分で按分します。法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分のことで、相続分の例を記載しました。


     ・相続人が配偶者のみの場合:配偶者がすべて相続
     ・相続人が子のみの場合:子がすべて相続
     ・相続人が配偶者と子の場合:配偶者 1/2 子 1/2
     ・相続人が配偶者と父母の場合:配偶者 2/3 父母 1/3
     ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4


    出典:国税庁 タックスアンサー「No.4155 相続税の税率」

    次に、法定相続分で按分したそれぞれの相続税額に速算表を適用させ、各人の相続税額を算出していきます。


    3.相続税の総額を実際の相続分で按分し、各種税額控除を行う
     

    3では、②で算出した相続税の総額を、実際の相続分で按分します。

    按分後、3で紹介した控除で適用になるものがあれば、適用してから相続税額を算出してください。

    ポイント
    課税遺産総額の計算が間違っているとすべての数字が異なってしまうため、課税遺産総額の数字を正確に把握することが大切になります。
     

    5. まとめ

    不動産は所有者が変わるだけで様々な税金が発生します。
    高額な価値の不動産を所有されている場合、現金の用意がないと、相続時に、その物件を手放さなければいけないことがおこります。

    そうならないためにも事前にしっかりと課税遺産総額を把握しておくことが大切になります。税理士などを協力をして、万が一のためにも相続対策を行っておきましょう!!

    相続関連の記事は文字や数字が多くて、眠くなってしまうかもしれませんが、もしもの時にすごく役立つ内容なので、全員一度はチェックしたほうがいいですよ!!
     

    それでは、また明日のブログで~~!!またね~~♫
     

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